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口耳ノ学
業界の風雲児「舟積一洋」が
語る日々の「業界よもやま話」

令和6年 税制改正ポイント

2023.12.19

当社顧問税理である
マックス総合税理士法人から
「令和6年税制改正ポイント解説」
が届きましたので共有します。

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(法人税)
1.賃上げした場合の法人税の控除について
  その年の法人税からしか控除できなかったのが、
  翌年以降5年間、繰り越すことができます。
  ※適用時期:2024年4月1日から2027年3月31日まで間に開始する事業年度

2.交際費の金額基準変更
  取引先との会食費は一人当たり5,000円以下を会議費として処理できましたが、
  この金額基準が1万円以下に引き上げられます。
  交際費が年間800万円を超えている企業にとっては朗報です。
  ※適用時期:2024年4月1日以後の支出から

3.中小企業MA税制の拡大
  MAした際の投資額の70%を損金算入できるMA投資税制が
  最大100%損金まで拡大します。
  また、損金算入額は5年後から益金算入されることになりますが
  その期間が10年後まで延長されます。
  ※適用時期:改正法の施行日から

4.外形標準課税(赤字でも納税発生)の対象法人見直し
  資本金を1億円以下に減資することで回避出来た外形標準課税ですが、
  減資後の資本金と資本剰余金の合計が10億円を超える場合や、
  親会社の資本金と資本剰余金の合計が50億超となる場合には、
  減資しても外形標準課税が適用されることになります。
    ※適用時期:2025年4月1日以後に開始する事業年度から(減資基準)
    ※適用時期:2026年4月1日以後に開始する事業年度から(親会社基準)


(所得税)
1.話題?の所得税・住民税4万円定額減税の実施方法について
  一人につき4万円の定額減税の実施方法について、
  給与所得者に対しては、来年の6月給与から徴収する源泉徴収税額
  4万円減らす形で国民に還元するようです。
  →給与システムが改修されないと、人事部がかなり大変なことになると
   推測されます。。。
  また、住民税の減税も徴収額を変更するなどかなりの事務負担が予想されます。。。
  その他、年収2,000万相当の所得制限も加わることになりました。

2.扶養控除の見直し
  児童手当等の変更に伴い、2026年からになりますが、
  扶養控除の見直しが入ります。。
  年末調整実務がかなり大変になることが予想されます。。

3.税制適格ストックオプション(SO)の拡大

  1年あたりのSO権利行使価額が1200万円から最大3600万まで拡大します。


資産税)
1.住宅ローン控除の拡充(子育て世帯のみ)
  2024年からの住宅ローン控除では、上限が減少する予定でしたが、
  40歳未満の人や、19歳未満の扶養親族を有する人については
  上限額が維持されることになります。 ※ただし、2024年だけです。。

2.住宅取得資金贈与の3年延長
  自宅購入時の親からの支援について500万から1000万など、
  贈与税が非課税になりますが、3年延長(2026年12月31日まで)されることになりました。

3.事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長
  特例承継計画等の提出期限が2025年3月31日から2027年3月31日まで延長されます。
  昨年の改正で1年延長になりましたが、さらに2年延長になりました。

以上、今回の改正で、法人・個人において、
比較的身近に接する機会のある項目と、その改正ポイントを
解説させていただきました。

企業内部に事務負担を課するような改正もあり、
インボイス同様、その効果を疑うところもありますが、
税額控除など、活用しておきたい項目もありますので
まずは、大枠の認識をしてもらえれば幸いです。

詳細が出てきましたら追ってご案内させて頂きます。

◇マックス通信 今月号の内容
下記URLより是非ご覧下さい!
http://www.max-gtax.com/mailmagazine/231215.pdf
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